ワーク・ライフ・バランスの考え方
❶ メリハリの利いた仕事の仕方を推進し、残業削減・年休取得を促進して、そこから生み出される時間を自己啓発、家族や地域社会とのかかわりなど、仕事以外に使えるようにする
❷ 従業員が結婚・出産・育児といったライフイベントに直面しても、乗り越えていくことのできる働き方の多様性を確保して次世代育成に資する
ことを目的に有効な方策を実行しています。
各休暇制度の拡充を図り、2023年に年次有給休暇の付与日数を増加させ、4月入社であれば入社時8日付与から14日付与、入社2年時(暦年時)は15日付与から20日付与とし、以降毎年20日付与としました。
2023年に不妊治療休暇を新設し、10分単位での利用を認めるなど、柔軟な働き方の支援をしています。また育児・介護中の社員については在宅勤務の月上限日数を緩和(8日⇒12日)しています。
さらに2025年はリフレッシュ休暇を創設しました。今後もより一層のワーク・ライフ・バランス推進に取り組んでいきます。
さまざまなライフイベントに対する就業支援
当社は、従業員の出産・育児といったライフイベントと仕事とを両立することができる環境づくりに力を入れています。法定を上回る制度を施行するとともに、情報の発信や外部サービスの導入により、就業支援の充実を図っています。
〈ハンドブックの公開〉
仕事との両立について、ポイントをまとめたハンドブックを公開しています。
- キャリアと育児の両立支援(女性社員向け・男性社員向け・上司向け)
- 仕事と介護の両立支援
〈福利厚生サービスの導入〉
育児や介護中の従業員が安心して働ける環境を整えるため、福利厚生サービスを導入しています。
- 相談ダイヤル(育児・介護・健康・メンタルなど)
- 育児応援サイト
- 各種費用割引
〈社内制度活用事例の紹介〉
社内制度を利用しやすい風土を醸成するため、実際の社内制度の活用事例を社員から募集して紹介しています。この情報発信は、制度利用時の業務上の工夫や事前準備ノウハウの共有としても活用されています。
〈従業員のノウハウ共有〉
ワーク・ライフ・バランスを実現維持するために実施している『両立の工夫』を従業員から募集し、社内のポータルサイトで紹介しています。育児・介護・病気などと仕事の両立について、具体的なノウハウを知ることができます。
- 家事との両立:家電導入、家族の分担など
- 育児との両立:子どもの病気への対応など
- 介護との両立:デイサービスなど
男性育休体験記
人事としての視点と家族との絆
当社の人事として育児休業制度運用にかかわってきた経験から、「いつか自分も育児休業を取得したい」と考えていました。妻の妊娠を機に、夫婦で子育てをするため、育児休業取得を決意。まず出産時に「出生時育児休業(産後パパ育休)」を5日間取得し、その後、子どもが生後1か月の頃から6か月間の育児休業に入りました。6か月という期間の長さに周囲には驚かれましたが、職場のメンバーは「仕事は任せて」と快く送り出してくれ、感謝しかありません。

育児は、小さな命を預かることへの不安や、夜中のミルク・おむつ交換など大変なことばかりでしたが、それ以上に毎日が新しい発見の連続で、子どもの成長を間近で見守る喜びはひとしおでした。6か月間ともに過ごしたことで、復職後も私の「ただいま」に子どもが笑顔で応えてくれるなど、家族としての絆を深く感じています。「育休がなければ、この関係は築けなかったかもしれない」と実感しています。今では家族との時間を大切にするため、より一層、時間の使い方や業務効率を意識して働いています。
給与面では、最初の5日間の「出生時育児休業」が有給であったため、収入への影響は少なく、心理的なハードルが下がったことも非常に助かりました。
「くるみんプラス」に認定
当社は、子育てと仕事の両立に関する取り組み、および、不妊治療を支援する取り組みが総合的に評価され、2024年度に「くるみんプラス」認定を受けました。
2025年度も、男性従業員が育休を取得することができる風土を醸成すべく、当事者の声の紹介を実施しました。また、不妊治療を受けながら安心して働き続けることができる環境を整備するため、不妊治療休暇制度を2023年度に新設したほか、不妊治療の両立支援に関する会社の方針を周知することにより、職場の上司・同僚の理解促進に努めました。
※くるみんプラス認定とは
「くるみん」は、次世代育成支援対策推進法に基づき、一定の基準を満たした企業が「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けることができる制度です。「くるみんプラス」は、2022年に新設された制度で、不妊治療と仕事の両立に取り組む企業を認定する制度です。

就業を支援する諸制度(法定以上の制度)
出産・育児に関する諸制度
| 法定以上の制度 | 内容 |
|---|---|
| 出生時育児休業制度 | 男性の育児休業取得促進のため、初めの5日を有給(100%)とする(産後8週間以内) 育児休業とは別に取得可能 |
| 育児休業制度 | 子どもが2歳になるまで取得可能 |
| 始業時刻の変更 | 始業時刻を1時間を上限として30分単位で繰り上げ、あるいは繰り下げることができる(小学校6年生まで) |
| 短時間勤務 | 所定内労働時間を2時間の範囲内で短縮可能(小学校6年生まで) フレックスタイムとの併用可 |
| 子の看護等休暇 | 子どもが一人のときは年5日分、二人以上のときは年10日分 年次有給休暇および看護欠勤とは別に与える(小学校6年生まで) (1)負傷、疫病のとき (2)予防接種や健康診断を受けるとき (3)感染症に伴う学級閉鎖等 (4)入園(入学)式、卒園式 積立年次有給休暇の使用が可能 |
| 通院休暇 | 妊娠中、出産後に保健指導、健康診査のために休暇の取得可 積立年次有給休暇の使用が可能 |
出産休暇、時間外労働免除、時間外労働の制限、深夜業の制限は法定どおりとする
介護に関する諸制度
| 法定以上の制度 | 内容 |
|---|---|
| 介護休業制度 | 合計休業期間は1年とし、3回まで分割取得が可能 |
| 始業時間の変更 | 始業時刻を1時間を上限として30分単位で繰り上げ、あるいは繰り下げることができる |
| 介護のための短時間勤務 | 所定内労働時間を2時間の範囲内で短縮可能 フレックスタイムとの併用可 |
| 介護休暇 | 対象家族が一人のときは年5日分、二人以上のときは年10日分を10分単位での取得可能 積立年次有給休暇の使用が可能 |
時間外労働免除、時間外労働の制限、深夜業の制限は法定どおりとする
不妊治療に関する制度・働きやすさに資する諸制度
| 法定以上の制度 | 内容 |
|---|---|
| 不妊治療休暇 | 年5日分を10分単位で取得が可能 積立年次有給休暇の使用が可能 |
| 在宅勤務制度 | 原則1か月につき8日まで自宅での勤務が可能 ただし、下記のものは1か月につき12日までとする
|
| 積立年次有給休暇 | 次の場合に使用可能
|
| エフ休暇 | 生理日およびPMS(月経前症候群)による就業困難な女子社員を対象とし、月2日の休暇手当を付与 |
その他、時間単位年休制度やフレックスタイム制度を設けている


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