ワーク・ライフ・バランスの考え方
- ❶ メリハリの利いた仕事の仕方を推進し、残業削減・年休取得を促進して、そこから生み出される時間を自己啓発、家族や地域社会とのかかわりなど、仕事以外に使えるようにする
- ❷ 従業員が結婚・出産・育児といったライフイベントに直面しても、乗り越えていくことのできる働き方の多様性を確保して次世代育成に資する
ことを目的に有効な方策を実行しています。
各休暇制度の拡充を図り、2023年に年次有給休暇の付与日数を増加させ、4月入社であれば入社時8日付与から14日付与、入社2年時(暦年時)は15日付与から20日付与とし、以降毎年20日付与としました。
2023年に不妊治療休暇を新設し、10分単位での利用を認めるなど、柔軟な働き方の支援をしています。また育児・介護中の社員については在宅勤務の月上限日数を緩和(8日⇒12日)しています。
さらに2025年はリフレッシュ休暇を創設しました。今後もより一層のワーク・ライフ・バランス推進に取り組んでいきます。

さまざまなライフイベントに対する就業支援
当社は、従業員の出産・育児といったライフイベントと仕事とを両立することができる環境づくりに力を入れています。法定を上回る制度を施行するとともに、情報の発信や外部サービスの導入により、就業支援の充実を図っています。
〈ハンドブックの公開〉
仕事との両立について、ポイントをまとめたハンドブックを公開しています。
- キャリアと育児の両立支援(女性社員向け・男性社員向け・上司向け)
- 仕事と介護の両立支援
〈福利厚生サービスの導入〉
育児や介護中の従業員が安心して働ける環境を整えるため、福利厚生サービスを導入しました。
- 相談ダイヤル(育児・介護・健康・メンタルなど)
- 育児応援サイト
- 各種費用割引
〈健康情報の発信〉
生活習慣に起因する三大疾病や、年齢とともに注意したいこと、多様な人材が活躍できる職場環境づくりに関する情報を発信しています。
- ViVa健康! 極力定期便(重病リスクの低減編・生産性の維持向上編・職場風土の醸成編)

ViVa健康! 極力定期便
〈従業員のノウハウ共有〉
ワーク・ライフ・バランスを実現維持するために実施している『両立の工夫』を従業員から募集し、ポータルサイトで紹介しています。育児・介護・病気などと仕事の両立について、具体的なノウハウを知ることができます。
- 育児との両立:家事の分担、外部育児サービスなど
- 介護との両立:介護タクシー、訪問診療など
- 治療との両立:オンライン診療など


ライフイベントに対する就業支援の制度利用者の声
育児休暇の取得で家族の絆が深まり、自分自身の成長も実感できた
2025年1月に待望の第一子が誕生しました。夫婦で相談を重ねた上で、年明けから在宅勤務や有給休暇を活用し、育児休業は暫定的に3月末までとする計画を立てました。
このような計画と、状況次第では延長も検討したい旨を上司にお伝えしたところ、「おめでとう!」と祝福され、快く了承していただきました。また、子どもが生まれた際にも多くの方から祝福の言葉をいただきました。そのような周囲の温かいご対応に感謝しながら、育児休業に入ることができました。
育児休業中は、パートナーと幸せな気持ちを共有しながら、大変なことも協力し合い、周囲の方々の助けを借りながら乗り越えていきました。日々、子どもがすくすくと成長していく姿を見守る中で、喜びと感動を味わう日々を過ごしました。その結果、「育休を取ってもらって本当に良かった」とパートナーから言葉をもらえるほど、家族の絆をより深めることができました。
育児休業から復帰した後も、フレックス制度を活用しながら家庭の時間を大切にしつつ、仕事にも一層集中して取り組めるようになったと感じています。

情報通信材料研究所 井上和紀さん
「くるみんプラス」に認定
当社は、子育てと仕事の両立に関する取り組み、および、不妊治療を支援する取り組みが総合的に評価され、2024年度に「くるみんプラス」認定を受けました。
2023年度に引き続き、男性従業員が育休を取得することができる風土を醸成すべく、育児と仕事の両立支援教育や、当事者の声の紹介を実施しました。また、不妊治療を受けながら安心して働き続けることができる環境を整備するため、不妊治療休暇制度を2023年度に新設したほか、e-ラーニングにより、職場の上司・同僚の理解促進に努めました。

次世代育成支援認定マーク「くるみんプラス」
※くるみんプラス認定とは
「くるみん」は、次世代育成支援対策推進法に基づき、一定の基準を満たした企業が「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けることができる制度です。「くるみんプラス」は、2022年に新設された制度で、不妊治療と仕事の両立に取り組む企業を認定する制度です。
就業を支援する諸制度(法定以上の制度)
出産・育児に関する諸制度
法定以上の制度 | 内容 |
---|---|
出生時育児休業制度 | 男性の育児休業取得促進のため、初めの5日を有給(100%)とする(産後8週間以内) 育児休業とは別に取得可能 |
育児休業制度 | 子どもが2歳になるまで取得可能 |
始業時刻の変更 | 始業時刻を1時間を上限として30分単位で繰り上げ、あるいは繰り下げることができる(小学校6年生まで) |
短時間勤務 | 所定内労働時間を2時間の範囲内で短縮可能(小学校6年生まで) フレックスタイムとの併用可 |
子の看護等休暇 | 子どもが一人のときは年5日分、二人以上のときは年10日分 年次有給休暇および看護欠勤とは別に与える(小学校6年生まで) (1)負傷、疫病のとき (2)予防接種や健康診断を受けるとき (3)感染症に伴う学級閉鎖等 (4)入園(入学)式、卒園式 積立年次有給休暇の使用が可能 |
通院休暇 | 妊娠中、出産後に保健指導、健康診査のために休暇の取得可 積立年次有給休暇の使用が可能 |
- 出産休暇、時間外労働免除、時間外労働の制限、深夜業の制限は法定どおりとする
介護に関する諸制度
法定以上の制度 | 内容 |
---|---|
介護休業制度 | 合計休業期間は1年とし、3回まで分割取得が可能 |
始業時間の変更 | 始業時刻を1時間を上限として30分単位で繰り上げ、あるいは繰り下げることができる |
介護のための短時間勤務 | 所定内労働時間を2時間の範囲内で短縮可能 フレックスタイムとの併用可 |
介護休暇 | 対象家族が一人のときは年5日分、二人以上のときは年10日分を10分単位での取得可能 積立年次有給休暇の使用が可能 |
- 時間外労働免除、時間外労働の制限、深夜業の制限は法定どおりとする
不妊治療に関する制度・働きやすさに資する諸制度
法定以上の制度 | 内容 |
---|---|
不妊治療休暇 | 年5日分を10分単位で取得が可能 積立年次有給休暇の使用が可能 |
在宅勤務制度 | 原則1か月につき8日まで自宅での勤務が可能 ただし、下記のものは1か月につき12日までとする
|
積立年次有給休暇 | 次の場合に使用可能
|
エフ休暇 | 生理日およびPMS(月経前症候群)による就業困難な女子社員を対象とし、月2日の休暇手当を付与 |
- その他、時間単位年休制度やフレックスタイム制度を設けている
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