贈収賄防止に関する方針・取り組み
当社グループでは、「住友ベークライトグループ贈収賄防止ポリシー」および「住友ベークライトグループ贈収賄防止基本規程」において、贈収賄や利益供与の強要を一切容認しない姿勢を示すとともに、役員および従業員の行動基準・順守事項など定めています。また、関係会社の所在国における贈収賄防止関連法令、所在国や事業分野における贈収賄リスクの度合いを踏まえて、贈収賄防止に関する取り組みを推進しています。
住友ベークライトグループ贈収賄防止ポリシー
- (1) 住友ベークライトグループ各社の役員、従業員は、贈収賄防止関連法令を遵守しなければならない。
- (2) 住友ベークライトグループ各社の役員、従業員は、公務員等に対して、直接または代理店等の第三者を通じて、贈賄行為および「営業上の不正の利益」を得ることを目的とした金品その他の利益の供与を行ってはならない。
- (3) 住友ベークライトグループ各社の役員、従業員は、取引先に対して、金品その他の利益の供与を自ら要求してはならない。
- (4) 取引先より住友ベークライトグループ各社の役員、従業員に対する贈答や接待をしたい旨の申し出があった場合で、その贈答や接待の内容が商慣習上の一般的儀礼の範囲を超える場合は、住友ベークライトグループ各社の役員、従業員は、当該申し出を辞退しなければならない。
- (5) 住友ベークライトグループ各社は、自社の所在国における贈収賄防止関連法令、自社の所在国や事業分野における贈収賄リスクの度合いに応じて、適切な贈収賄防止コンプライアンス体制の整備運用に継続的に取り組まなければならない。
なお、「住友ベークライトグループ贈収賄防止ポリシー」は、当社のコンプライアンス委員会での承認、当社の取締役会への報告を経て制定しております。
住友ベークライトグループ贈収賄防止基本規程
当社グループ各社の役員・従業員が贈収賄またはその疑いのある行為に直面した場合の行動基準・遵守事項、および当社グループ各社が会社としてとるべき施策・取組事項について、当社グループ共通の枠組を定めるものとして、「住友ベークライトグループ贈収賄防止基本規程」を制定しています。
その他の腐敗防止に関する方針・取り組み
「住友ベークライトグループ倫理規範」では、横領、背任、マネーロンダリング、インサイダー取引など、個人や組織の利得のために自己の職務上の権限や地位を濫用する腐敗行為を禁止しています。 また、グループ各社の就業規則等の社内ルールでも、適宜これらの腐敗行為を禁止しています。
住友ベークライトグループ倫理規範(抜粋)
Ⅲ-4 マネーロンダリング・テロ資金供与規制遵守、反社会的勢力との関係遮断
- 私たちは、マネーロンダリング(犯罪等で得た不正資金の浄化)およびテロ資金供与を規制する各国・地域の法令を遵守します。私たちは、取引を行う過程でマネーロンダリングやテロ資金供与に当社グループが利用されることがないように十分注意します。
- 私たちは、暴力団等の反社会的勢力からの不当な要求には絶対に応じません。また、反社会的勢力を絶対に利用しません。私たちは、取引を行う過程で反社会的勢力に当社グループが利用されることがないように十分注意します。
Ⅲ-7 インサイダー取引の防止
- 私たちは、自社または他社の株価等に重要な影響を与える可能性のある未公表の情報(インサイダー情報)を知り得た時から、当該インサイダー情報の正式な公表がなされるまでの間、自社または当該他社の株式等の売買(インサイダー取引)を自身または他者(自身の親族や友人等)を介して行いません。また、自社または他社のインサイダー情報は、業務に知る必要のある者以外に伝えません。
Ⅳ-1 競業行為や利益相反取引の制限
- 私たちは、業務の遂行において、当社グループの最善の利益のために行動や意思決定をするよう努めます。私たちは、業務の遂行において、当社グループの利益よりも自身、自身の親族や友人の利益を優先させる競合行為や利益相反取引を行いません。
- 私たちは、所定の事前承認手続を経ずに、競業行為や利益相反取引(以下に典型例を示しますがこれに限りません)を行いません。
競業行為の例:
・当社グループの競合他社または取引先の役員、従業員、コンサルタントとなること利益相反取引の例:
・自身、自身の親族や友人が、直接または間接に所有・経営している取引先に当社グループの仕事を与えること - 私たちは、取引先との取引条件を優遇したり、不当に価格を上げたりしてキックバックを受け取りません。
Ⅳ-2 会社資産の流用禁止
- 私たちは、有形・無形を問わず、会社の資産(現預金・有価証券・金券・製品や原材料・自動車・事務機器・情報機器・備品等)を私的に利用したり、不正に利用したりしません。
腐敗行為に対する内部通報制度
当社グループの内部通報制度であるコンプライアンス通報制度の通報対象行為には、贈収賄、横領、背任、マネーロンダリング、インサイダー取引などの腐敗行為も含まれます。コンプライアンス通報制度については、以下のページをご覧ください。
腐敗行為に関する処分・罰金等について
当社グループの役員・従業員に対する贈収賄・腐敗行為に関連した有罪判決の件数、罰金・課徴金・和解金などの額、解雇・懲戒処分が確認された件数などについては、以下のページをご覧ください。
トピックス すべてを見る
- 2024/12/06 サステナビリティ 住友ベークライト統合報告書2024(英文)を発行しました
- 2024/10/01 サステナビリティ 国連グローバル・コンパクトへの署名について
- 2024/09/30 サステナビリティ 住友ベークライト統合報告書2024(和文)を発行しました