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内部統制システム構築の基本方針

1. 基本的な考え方

当社は、住友の事業精神を尊重し、経営理念を示した基本方針「我が社は、信用を重んじ確実を旨とし、事業を通じて社会の進運及び民生の向上に貢献することを期する。」に基づき、「サステナビリティ推進基本方針」を定めるとともに、社長を委員長とするサステナビリティ推進委員会を中心とする体制で、社会的課題を解決し、持続的な成長と価値創造を実現する。
当社は、当社およびグループ各社(以下、当社グループという。)の業務の適正を確保するために必要な体制(以下、内部統制システムという。)が上記の取り組みを推進する基盤となるものと考え、以下の内部統制システムを整備し、それを積極的に活用して経営を行う。

2. 当社および当社グループにおける取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

当社は、当社グループ共通の規範・基準として、「私たちの行動指針」および「住友ベークライトグループ倫理規範」を定め、当社グループの役職員に周知する。当社グループの役職員は、法令・定款および決められたルールを遵守し、かつ企業倫理にもとる行為を行わないことを職務執行の基本とする。
当社は、「コンプライアンス規程」に基づき、「コンプライアンス委員会」を設置する。同委員会は、規程に基づき社長が任命する委員長の下で、当社グループのコンプライアンスの推進、状況調査、改善、教育啓蒙等を行う。

当社は、コンプライアンス違反の早期発見・未然防止を図るため、当社グループ共通のコンプライアンス通報制度を整備し、コンプライアンス違反またはそのおそれがある行為を知った当社グループの役職員および利害関係者が社内外に設置された通報窓口に直接通報できるよう運用する。窓口に寄せられた情報は、コンプライアンス委員会委員長(委員長が被通報者になる場合にあっては、副委員長)により適切に処理され、通報者が通報により不利益な取り扱いを受けることはない。また、グループ各社は、所在国の法令上の要求等を考慮した上で、必要な場合に独自の内部通報制度を整備し、運用する。

当社は、「財務報告に係る内部統制基本規程」に基づき、当社グループの財務報告の信頼性を確保するための体制を維持・強化し、内部統制の実施、評価、報告および是正等の適切な運営を行うとともに、会社情報の適時適切な開示を行う。

当社グループは、反社会的勢力との関係の排除、贈収賄やカルテル等の違法行為の防止に関し、当社グループ共通の枠組みを遵守するとともに、規程および必要な手続を定め、周知徹底および適切な管理運用に努める。

当社の監査室および所管業務に関して内部監査を行う部署(以下、内部監査部門という。)は、当社グループの経営活動の全般にわたる管理・運営の制度および職務執行の状況を適法性および各種基準への適合性の観点から検討・評価し、改善への助言・提案等を行う。また、当社の監査室は、社長および監査役に個別の監査結果を適宜報告するとともに、当社グループの役職員の職務執行に対する監査の実施状況を、当社の取締役会および監査役会に定期的に報告する。

3. 当社および当社グループにおける取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理ならびにグループ各社から当社への職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社の役職員の職務執行における意思決定は、「起案規程」に基づき稟議手続を行い、文書または電磁的方法により稟議手続の記録を保存する。

当社の役職員の職務執行に関する情報は、法令に基づくものに加え「文書規程」、「文書保存規程」、「機密情報管理規程」、「個人情報保護基本規程」、「情報システムセキュリティ基本方針」等の諸規程およびこれらに関する各マニュアルに従い、適切に保存および管理を行う。

グループ各社は、情報の保存・管理について、適切な意思決定手続および保存のルールを定め、管理を行う。

当社は、グループ会社の管理運営に関する基本事項を定める「関係会社管理運営規程」において、グループ各社が行う事業上の重要事項、グループ各社の財政状態および営業成績に影響を及ぼす事象について、当社における承認または当社への報告を義務付ける。

内部監査部門は、グループにおける職務執行に係る情報の保存、管理および報告の状況を諸規程およびマニュアル等に照らし監査を行い、適切な保存および管理のための助言・提案等を行う。

4. 当社および当社グループにおける損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、「リスクマネジメント基本規程」において、当社グループのリスクマネジメントの基本方針を定め、事業を取り巻くさまざまなリスクに対し的確な管理・実践を行う。
当社は、当社グループのリスクマネジメント推進に関する課題・対応策を協議・承認する組織として「リスクマネジメント委員会」を設置した上で、個別リスクの検討課題ごとに具体策を検討・実施する主管部門を設定し、主管部門は進捗を委員会に報告する。
当社は、当社グループでの危機発生時における基本方針、体制、情報伝達ルート等を定め、危機の早期収拾、損害の拡大防止を図る。

内部監査部門は、当社グループにおける経営活動の全般にわたる管理・運営の制度および業務執行の状況を検討・評価し、会社財産の保全のための助言・提案等を行う。

5. 当社および当社グループにおける取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、3事業年度を期間とするグループ中期経営計画を策定し、これを実行するための経営目標を定める。

当社の取締役会は執行役員を選任し、執行役員は社長の指揮命令の下で業務執行の責任者として担当業務を執行する。

当社は、取締役、監査役および執行役員で構成する「役員連絡会」を定期的に開催し、当社グループの業務執行の方針の伝達および業務執行状況の報告を行う。

当社は、当社グループで横断的に取り組む必要のあるテーマについて、各種委員会において社長が任命する委員長の下で方針・計画の策定、施策の推進、実施状況の検証等の業務を行い、重要な事項は当社の取締役会において報告される。

当社は、定期的に当社グループの業務執行の責任者が一堂に会する会合を開催し、経営方針の周知および当社グループ内の意思疎通の向上を図る。

当社の役職員は、グループ各社の取締役等を兼務し、当社グループの経営方針に沿った職務の執行を行う。

当社は、当社グループの業務の適正を図るため、「関係会社管理運営規程」において、子会社の意思決定に関する当社の関与の基準および程度を明確にする。

当社は、「連結子会社の内部統制に係る包括的指針」を定め、グループ各社における内部統制システムの整備を推進し、その維持、強化に努める。

当社は、サイバーリスク等への必要な対策を行いながら、最新のIT技術を積極的に活用し、当社グループの業務全般の正確性、効率性、実効性を高めるべく、業務の革新を推進する。
内部監査部門は、当社グループにおける経営活動の全般にわたる管理・運営の制度および業務執行の状況を検討・評価し、経営効率の向上のため改善・合理化への助言・提案等を行う。

6. 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社は、規程に基づき、監査役の指揮命令の下で監査役の職務を補助するため監査役付属を置き、その員数、能力等については監査役会の要請に基づき、必要に応じて見直すことに努める。なお、監査役付属の異動等については監査役会と事前に調整を行う。

当社は、次のような監査役への報告に関する体制を整備し、運用する。

イ. 当社グループの役職員は、当社の各監査役の要請に応じて必要な報告を行う。
ロ. 社長の決裁を必要とする重要な意思決定については常勤監査役に回覧し、当社の取締役会の決議事項に関する情報は、各監査役に事前に通知する。
ハ. 当社の役職員は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実または法令・定款に違反する事実やそのおそれのある事項もしくは著しく不当な事項を知ったときは、これを監査役に報告する。グループ各社の役職員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実または法令・定款に違反する事実やそのおそれのある事項もしくは著しく不当な事項を知ったときは、これを当社の役職員に報告し、報告を受けた当社の役職員はこれを監査役に報告する。
ニ.

当社は、当社グループ共通のコンプライアンス通報制度およびグループ各社の内部通報制度の通報窓口に寄せられた当社グループに著しい損害を及ぼす法令・定款に違反する事実やそのおそれのある事項またはその他重要な事項については適宜監査役に報告するとともに、それらの通報窓口の運用状況についてはコンプライアンス委員会を通じて定期的に報告する。また、当社グループ共通のコンプライアンス通報制度において、当社の取締役または執行役員が通報対象者になる場合には、通報窓口およびコンプライアンス委員会による監査役への報告を義務付ける。

ホ. 当社は、当社グループの役職員が監査役に当社グループのさまざまな情報について報告したことに関して不利な取り扱いを行うことを禁止する。
当社は、監査役の職務の執行のために必要な費用については速やかに処理するものとする。

当社は、前述のほか、次のような監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備し、運用する。

イ. 監査役は、経営状況に関する重要な会議および内部統制に関する重要な会合に参加し、意見を述べることができる。
ロ.

監査役は、内部監査部門および会計監査人と連係を図るため、必要な範囲内で内部監査報告会や会計監査講評等に立ち会う。

ハ. 監査役会は、その年間監査計画および重点監査事項を取締役および執行役員に周知し、取締役および執行役員はそれらに基づく監査活動に協力する。
ニ.

社長は定期的に監査役との懇談を行い、当社グループの業務執行における適正を確保するため相互に意見交換を行う。

以上

制定 2006年5月9日
改正 2023年3月1日