コンプライアンス体制
当社は、事業活動を進めるにあたって、法令および企業倫理を順守することが極めて重要であると認識し、コンプライアンス重視の経営を推進しています。
当社グループのコンプライアンス違反リスクの極小化、コンプライアンスのための仕組みづくりの推進、コンプライアンス意識の啓蒙活動の推進を行うため、「コンプライアンス委員会」を設置しています。

従業員の行動基準
当社グループの経営理念を示した「基本方針」、当社グループの役員と従業員が業務の遂行にあたり準拠すべき行動規範として制定された「私たちの行動指針」で定められた各項目についてより具体的な行動規範と解説を加えた「住友ベークライトグループ行動規範」を定期的にe-ラーニングあるいは冊子版を職場内で輪読するなどし、周知を図っています。
なお、現在の「住友ベークライトグループ行動規範」は、CS 推進、SBPS、品質管理、安全衛生に関する取り組み、および法令順守に関する世界的な動向を踏まえ、2017年10月に内容を見直したもので、7カ国語に対応しています。

「住友ベークライトグループ行動規範」の冊子
コンプライアンス重点箇条
各部門の職場では、コンプライアンスをそれぞれの日常業務に落とし込み、順守すべき重点項目を決め、「コンプライアンス重点箇条」として制定しています。制定した項目は各部門で異なりますが、職場内に掲示し定期的に唱和させるなどして従業員への周知を図っています。関係会社についても、国内外を含めて同様の取り組みを行っています。
マンガを使ったコンプライアンス教育
当社では、毎月発行する社内報に「コンプライアンスマスターへの道!」と題した記事を載せています。これは4コマ漫画をベースにコンプライアンスについてわかりやすく解説したもので、これまでに連載記事をまとめた冊子も2回発行しています。冊子は従業員に配布し、コンプライアンス啓発に活用しています。

まんがキャラクター:まもる君
皆から頼られる中堅社員として大活躍。昨今、企業の不祥事が大きな問題となっている中、コンプライアンス・マスターとして社内でのアドバイスを続けている。
住友ベークライトグループ 「コンプライアンス通報制度」について
はじめに
住友ベークライトグループでは、コンプライアンス違反の早期発見・未然防止を図るため、コンプライアンス違反またはそのおそれを知った場合に、社内窓口または社外窓口に通報できる、いわゆる内部通報制度(住友ベークライトグループでは「コンプライアンス通報制度」という)を導入しています。
コンプライアンス通報制度の概要
通報対象行為の範囲は?
コンプライアンス(法令や社内ルールや「住友ベークライトグループ行動規範」の遵守)に違反する行為またはそのおそれがある行為
通報制度を利用できるのは誰ですか?
- 住友ベークライトグループの役員及び従業員(契約社員、臨時社員、嘱託社員、派遣社員、出向者、パート及びアルバイトを含む)
- 住友ベークライトグループの利害関係者(退職者、採用応募者、取引先を含む)
誰が通報窓口ですか?
下記のうちどちらの通報窓口も選ぶことができます。
- 社内通報窓口
住友ベークライト株式会社 監査室長
電子メール : compliance@ml.sumibe.co.jp
(監査室長のみに自動転送されます。)郵送先 : 〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル 電話 : 03-5462-4888
- 社外通報窓口
田宮合同法律事務所
住友ベークライトグループコンプライアンス通報制度 担当弁護士
電子メール : bcl60683@nifty.com 郵送先 : 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-14-3 東急不動産赤坂ビル11階 電話 : 03-3592-1341
通報するにはどうすればよいですか?
- 通報は、別紙「コンプライアンス通報票」(下記からダウンロードしてください)に所定事項を記入の上、窓口へ電子メールもしくは郵送により送付することによって行ってください。
- 窓口への電話や面談により口頭で行うこともできますが、その場合は本制度に基づく通報である旨を明らかにして行ってください。
- 通報者は自らの氏名を伏せて(匿名)通報することも可能ですが、調査・是正措置に限界があるため、自らの氏名を明らかにしたうえでの(顕名)通報を推奨しています。
通報受付、報告、調査等
- 通報の内容は、通報窓口から住友ベークライト㈱のコンプライアンス委員会委員長と総務本部長へ報告されます。 コンプライアンス委員会委員長が関連する部署のメンバーからなる調査チームに指示し事態を調査するとともにその対応策の検討を行います。
- 通報窓口、コンプライアンス委員会委員長、総務本部長、調査チームの構成員に、調査の対象となる事実関係に利害関係を有する者がいる場合は、報告、調査等のメンバーから除外されます。
- 匿名による通報などで通報者に連絡が取れない場合などを除き、通報者には通報を受け付けた旨の通知、調査結果と対応策の報告がなされます。
秘密の保護
- 通報窓口、コンプライアンス委員会委員長、総務本部長、調査チームの構成員は、通報者の特定につながりうる情報を、通報に係る調査および是正措置等の検討・実施のために必要と認められる必要最小限度の範囲の者を除き共有・開示しません。また、目的外利用も致しません。
通報者探索および不利益取り扱いの禁止
- 通報者が誰であるかを探索することは禁止されています。
- 通報をしたことや、調査に協力したことを理由として、通報者及び調査協力者に対する不利益取り扱い(解雇、懲戒処分、降格、減給、不利益な配転・出向・転籍、退職勧奨、労働契約の更新拒否、事実上の嫌がらせなど)をすることは禁止されています。
- これらに違反した当社グループの役職員は、就業規則その他の懲戒処分について定めた社内規程に従って懲戒処分等を課されます。
不正の目的による通報の禁止
- 不正の目的の通報(虚偽の通報や他人を誹謗中傷する目的の通報など)は禁止されています。一方、当社グループは、上記を悪用し不正の目的ではない通報を妨げるような運用を行いません。
- これらに違反した当社グループの役職員は、就業規則その他の懲戒処分について定めた社内規程に従って懲戒処分等を課されます。
贈収賄防止への取り組み
当社グループでは、以下の方針、基本規程およびグループ各社の所在国における贈収賄防止関連法令、自社の所在国や事業分野における贈収賄リスクの度合いを踏まえて、贈収賄防止に関する取り組みを推進していきます。
住友ベークライトグループ贈収賄防止ポリシー
当社グループの贈収賄防止に関する基本原則として、下記を定めております。
住友ベークライトグループ贈収賄防止ポリシー
- 住友ベークライトグループ各社の役員、従業員は、贈収賄防止関連法令を遵守しなければならない。
- 住友ベークライトグループ各社の役員、従業員は、公務員等に対して、直接または代理店等の第三者を通じて、贈賄行為および「営業上の不正の利益」を得ることを目的とした金品その他の利益の供与を行ってはならない。
- 住友ベークライトグループ各社の役員、従業員は、取引先に対して、金品その他の利益の供与を自ら要求してはならない。
- 取引先より住友ベークライトグループ各社の役員、従業員に対する贈答や接待をしたい旨の申し出があった場合で、その贈答や接待の内容が商慣習上の一般的儀礼の範囲を超える場合は、住友ベークライトグループ各社の役員、従業員は、当該申し出を辞退しなければならない。
- 住友ベークライトグループ各社は、自社の所在国における贈収賄防止関連法令、自社の所在国や事業分野における贈収賄リスクの度合いに応じて、適切な贈収賄防止コンプライアンス体制の整備運用に継続的に取り組まなければならない。
住友ベークライトグループ贈収賄防止基本規程
当社グループ各社の役員・従業員が贈収賄またはその疑いのある行為に直面した場合の行動基準・遵守事項、および当社グループ各社が会社としてとるべき施策・取組事項について、当社グループ共通の枠組を定めるものとして、「住友ベークライトグループ贈収賄基本規程」を制定しています。
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