当社工場ならびに国内外関係会社の所管原材料、燃料及び建屋設備機械の購入全般に関しては、調達本部が総括、調整を行っています。
基本的な考え方
業務遂行にあたっては、国内外の法令、規則や社会規範の遵守に努めるとともに、取引先に対しても同様のお願いをしています。具体的には、原則として購入の取引先とは取引基本契約書の締結をお願いしており、その中で、人権の尊重、安全・衛生の確保、環境の保全等を双方が遵守することを取り決めています。
取引先との関係
当社では、購入の新規取引先の選定は、社内規則で基準を定めており、すべての基準を公平、公正に判断したうえで定められた手続きにより取引開始を決定しています。さらに、取引先とは常に対等かつ相互信頼関係を構築し、取引が双方に利益をもたらすことが重要と考えています。
コンプライアンスへの対応
取引開始にあたっては、「下請代金支払遅延等防止法」に該当するかどうかの確認も行い、該当する場合は同法ならびに社内ルールに従って対応し、また、既存の取引が同法に該当することが判明した場合は、速やかに適法に対応しています。
原材料が国内外の化学物質規制に適合しているかについては、新規原料採用の際に確認する社内ルールがあり、適合しなければ採用しません。適合することが確認できれば、その項目を含めた購入仕様書を作成します。購入仕様書がなければ原材料として登録できない社内規則になっていますので、使用する原材料は化学物質規制に適合することになります。なお、新規の規制に対しては、社内関係部署と連携して調査を実施しています。
安定調達への取り組み
調達本部では、原材料製造者の監査を実施しています。多くの場合、生産・品質部門が行う品質監査と同時に実施しますが、監査項目、判定基準は調達本部独自のもので、供給安定性の調査を中心としています。会社全体、該当事業、原料調達、設備、立地、製造現場、作業者、当社との関係等の状況を調査し、総合的に判定します。改善が必要と判断した場合は、文書で改善項目を提示し期限を定めてご回答いただくようお願いしています。








