住友ベークライト株式会社
会社情報
内部統制システム構築の基本方針
  内部統制システム構築の基本方針
     
当社は、基本方針「我が社は、信用を重んじ確実を旨とし、事業を通じて社会の進運及び民生の向上に貢献することを期する。」に基づき、会社の業務が適正に行われることを確保するための体制の整備について、次のとおり定める。

 
取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
  1. 「コンプライアンス規程」に基づき、当社の基本方針に沿って「私たちの行動指針」 を定め、取締役、執行役員及び従業員は法令・定款及び決められたルールを遵守し、 かつ企業倫理にもとる行為を行わないことを職務執行の基本とする。

  2. 「コンプライアンス委員会」は、規程に基づき社長が取締役から任命する委員長の下で、全社のコンプライアンスの状況調査、改善、教育啓蒙等を行う。

  3. 「コンプライアンス通報制度」において社内及び社外にそれぞれ通報窓口を設置する。通報窓口に寄せられた情報は、社長へ報告されるとともに適切に処理される。

  4. 「財務報告に係る内部統制基本規程」に基づき、グループの財務報告の信頼性を確保するための体制を充実させ、内部統制の実施、評価、報告及び是正等の適切な運営を行うとともに会社情報の適時適切な開示を行う。

  5. 社長に直結する監査室及び所管業務に関して内部監査を行う部署(以下、内部監査部門という)は、経営活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務執行の状況を適法性及び各種基準への適合性の観点から検討・評価し、改善への助言・提案等を行う。


取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  1. 取締役、執行役員及び従業員の職務執行における意思決定は、「起案規程」に基づき稟議手続を行い、文書または電磁的方法により稟議手続の記録を保存する。

  2. 取締役、執行役員及び従業員の職務執行に関する情報は、法令に基づくものに加え 「文書規程」、「文書保存規程」、「機密情報管理規程」、「個人情報保護基本規程」、「情報システムセキュリティ基本方針」等の諸規程及びこれらに関する各マニュアルに従い、適切に保存及び管理を行う。

  3. 内部監査部門は、職務執行に係る情報の保存及び管理の状況を諸規程及びマニュアル等に照らし監査を行い、適切な保存及び管理のための助言・提案等を行う。


損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  1. 「リスクマネジメント基本規程」において、当社及びグループ会社のリスクマネジメントの基本方針を定め、事業を取り巻く様々なリスクに対し的確な管理・実践を行う。

  2. 全社的なリスクマネジメント推進に関する課題・対応策を協議・承認する組織として「リスクマネジメント委員会」を設置する。個別リスクの検討課題ごとに具体策を検討・実施する主管部門を設定し、主管部門は進捗を委員会に報告する。

  3. 「危機管理規程」において、危機発生時における基本方針、体制、情報伝達ルート等を定め、危機の早期収拾、損害の拡大防止を図る。

  4. 内部監査部門は、経営活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務執行の状況を検討・評価し、会社財産の保全のための助言・提案等を行う。


取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  1. 取締役会は、法令及び取締役会規則に基づき重要な業務執行について決定し、各取締役の職務の執行について重要な事項の報告を受け、業務執行の進捗を監督する。

  2. 取締役会は執行役員を選任し、執行役員は社長の指揮命令のもと業務執行の責任者として担当業務を執行する。

  3. 取締役、監査役及び執行役員で構成する「役員連絡会」は、規程に基づき定期的に開催される。役員連絡会では業務執行の方針の伝達及び業務執行状況の報告がなされる。

  4. 全社で横断的に取り組む必要なテーマについては、各種委員会において社長が任命する委員長の下で業務を行い、重要な事項は取締役会において報告される。

  5. 内部監査部門は、経営活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務執行の状況を検討・評価し、経営効率の向上のため改善・合理化への助言・提案等を行う。


当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  1. グループ各社に対し、当社の基本方針「我が社は、信用を重んじ確実を旨とし、事業を通じて社会の進運及び民生の向上に貢献することを期する。」の周知徹底を図るとともに、グループ経営の推進にあたり、グループで戦略を共有または相互に認識し、グループシナジーを発揮して、グループ全体での最大の成果を実現する。

  2. 子会社の自主経営を尊重するとともに、グループの業務の適正を図るため「関係会社管理運営規程」において、子会社の意思決定に関する当社の関与の基準及び程度を明確にする。

  3. 子会社の取締役及び従業員の職務の執行に関する情報管理、リスク管理、コンプライアンスに関する体制の整備・充実を図る。

  4. 子会社における内部統制構築ならびに統制活動の持続的運営を図るため、「連結子会社の内部統制に係る包括的指針」において、子会社が取り組まなければならない事項を明確にする。

  5. 定期的に当社及び子会社の業務執行の責任者が一堂に会し、経営方針の周知ならびにグループ内の意思疎通の向上を図る。

  6. 当社内部監査部門は、グループの活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務執行の状況を適法性及び合理性の観点から検討・評価し、当社及び子会社に対し改善・合理化への助言・提案等を行う。


監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  1. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
    • 規程に基づき、監査役の職務を補助するため監査役付属を置き、その員数、能力等 については監査役会の要請に基づき、必要に応じて見直すことに努める。
    • 監査役付属は監査役の指揮命令の下で業務を執行するものとし、また監査役付属の 異動等については監査役会と事前に調整を行う。

  2. 監査役への報告に関する体制
    • 取締役、執行役員及び従業員は、各監査役の要請に応じて必要な報告を行う。
    • 社長の決裁を必要とする重要な意思決定については常勤監査役に回覧し、取締役会 の決議事項に関する情報は、各監査役に事前に通知する。
    • 取締役、執行役員及び従業員は、当社およびグループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実または法令・定款に違反する事実やそのおそれのある事項もしくは著しく不当な事項を知ったときは、これを監査役に報告する。

  3. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    • 監査役は、経営状況に関する重要な会議及び内部統制に関する重要な会合に参加し、意見を述べることができる。
    • 監査役は、内部監査部門及び会計監査人と連係を図るため、必要な範囲内で内部監 査報告会や会計監査講評等に立ち会う。
    • 監査役会が作成する年間監査計画におけるグループ全体の重点監査事項は、取締役及び執行役員に周知され、取締役及び執行役員はこれに協力する。
    • 代表取締役は定期的に監査役との懇談を行い、業務執行における適正を確保するため相互に意見交換を行う。


以上
制定 平成18年5月9日
改正 平成22年4月28日